PFAS(有機フッ素化合物)分析プラン
分析プラン
分析項目 | 速報納期 | 金額 | |
---|---|---|---|
水道水
| PFOS PFOA PFHxS ※ | 8営業日
| ¥20,000(税抜) |
環境水
| PFOS PFOA PFHxS ※ | 8営業日
| ¥20,000(税抜) |
その他試料 | お問い合わせください。 |
※1 各分析項目は、PFOS・PFOA・PFHxSです。PFOS、PFOA、PFHxS以外のPFAS分析についてはお問い合わせください。
※2 より低い定量下限値やその他(C4~18等)、その他媒体(土壌等)もご検討の場合はお問い合わせください。
※3 試料の状態によっては、夾雑物により定量下限が変更になる場合があります。
ご依頼までの流れ
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STEP1
内容打合せ
ご依頼 -
STEP2
(空容器送付)
試料の
サンプリング -
STEP3
(試料送付)
弊社受入れ -
STEP4
前処理
分析 - STEP5 速報・ご報告
分析方法(LC-MS/MS法)
水道水 | H15.10.10健水発第1010001号・厚生労働省健康局水道課通知準拠 |
環境水 | R2.28.環水大水発第2005281号・大気環境局長通知付表1準拠 |
排水 | JIS. K 0450-70-10:2011準拠 |
排水・廃棄物 | 令和4年9月 PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項・環境省環境再生 資源循環局廃棄物規制課 |
分析の流れ

分析結果報告書

PFASとは
PFAS(通称、ピーファス)とは、主に炭素とフッ素からなる化学物質で、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称です。自然界にはほとんど存在せず、主に人工的に合成されたものです。これらの化合物は非常に種類が多く、1万種類以上の物質があるとされています。
PFASの代表的な物質として、「PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸、通称ピーフォス)」や「PFOA(ペルフルオロオクタン酸、通称ピーフォア)」、「PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸、通称ピーエフヘキサエフ)」があります。
これらの物質は、環境中で難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質を持つため、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)によって製造・輸入の対象物質とされています。 日本国内では、PFOS・PFOA・PFHxSを「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質に指定し、製造・輸入等を原則禁止しています。
PFAS の中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、幅広い用途で使用されてきました。具体的には、PFOS については、半導体用反射防止剤・レジスト(保護膜)、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤などに、PFOA については、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤などに主に使われてきました。

PFASによる影響
PFASによる人体への毒性については研究途上の面があり、どれほどの量を摂取するとどのよう人体に影響が出るのかなど、科学的に解明されていないことも多くあります。
日本では2020年、PFOSおよびPFOAの合計濃度について、飲用水1リットルあたり0.00005mg(50ナノグラム)以下に抑えるという暫定的な指針値が設定されました。しかし、2021年度に環境省が実施した河川および地下水の調査では、東京都、神奈川県、大阪府、沖縄県など、全国の計81カ所においてこの指針値を超える高濃度のPFASが検出されています。
PFAS規制の変遷
2019年にPOPs条約で、PFOAが附属書Aに追加されることが決まりました。これを受けて同年から経済産業省・厚生労働省・環境省の合同会合が創設され、PFOSと同じく化審法の第一種特定化学物質に指定する調整が進められ、2022年10月に施行されました。
一方、自然界に残留しているPFASについては、農林水産省は、2010年から優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリストにPFOSとPFOAを掲載し、厚生労働省も2009年にPFOSとPFOAを水道水の要検討項目としましたが、長らく具体的な目標値設定は避けていました。しかし、ついに2020年4月、水質管理目標設定項目に位置付けを変更し、暫定目標値をPFOSとPFOAの合算値で0.00005mg/Lと定めました。
環境省も、PFOSとPFOAを長らく水質環境基準体系における要調査項目に位置付け、調査を続けていたが、2020年5月、要監視項目に位置付け、暫定指針値をPFOSとPFOAの合算値で0.00005mg/Lと定めました。
国内外での規制の動き
国内外での規制の動き | ||
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2009年 (平成21年) | 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 (POPs条約) | PFOS及びその塩について付属書B(制限) |
2010年 (平成22年) | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | PFOS及びその塩について第一種特定化学物質に指定(日本国内輸 入・製造規制) |
2017年 (平成29年) | REACH規則 | PFOSとその塩及びPFOAの関連物質が制限対象物質リスト付属書 ⅩⅦに追加 |
2019年 (令和元年) | PFOAとその塩及びPFOA関連物質について付属書A(廃絶)に追加 | |